民法
行政書士試験 2024年度 問題28
無効および取消しに関する次の記述のうち、民法の規定に照らし、誤っているものはどれか。
1 贈与契約が無効であるにもかかわらず、既に贈与者の履行が完了している場合、受贈者は受け取った目的物を贈与者に返還しなければならず、それが滅失して返還できないときは、贈与契約が無効であることを知らなかったとしても、その目的物の現存利益の返還では足りない。
2 売買契約が無効であるにもかかわらず、既に当事者双方の債務の履行が完了している場合、売主は受け取った金銭を善意で費消していたとしても、その全額を返還しなければならない。
3 秘密証書遺言は、法が定める方式に欠けるものであるときは無効であるが、それが自筆証書による遺言の方式を具備しているときは、自筆証書遺言としてその効力を有する。
4 未成年者が親権者の同意を得ずに締結した契約について、未成年者本人が、制限行為能力を理由としてこれを取り消す場合、親権者の同意を得る必要はない。
5 取り消すことができる契約につき、取消権を有する当事者が、追認をすることができる時以後に、異議をとどめずにその履行を請求した場合、これにより同人は取消権を失う。
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1 誤り 贈与契約が無効であるにもかかわらず、既に贈与者の履行が完了している場合、受贈者は受け取った目的物を贈与者に返還しなければならず、それが滅失して返還できないときは、贈与契約が無効であることを知らなかったとしても、その目的物の現存利益の返還では足りない。 答え
2 正しい 売買契約が無効であるにもかかわらず、既に当事者双方の債務の履行が完了している場合、売主は受け取った金銭を善意で費消していたとしても、その全額を返還しなければならない。
民法121条の2第1項により無効な契約の当事者は原状回復義務を負う。同条2項の現存利益返還の例外は無償行為に限られるため、有償の売買契約の売主は善意であっても受領した金銭全額の返還義務を負う。
3 正しい 秘密証書遺言は、法が定める方式に欠けるものであるときは無効であるが、それが自筆証書による遺言の方式を具備しているときは、自筆証書遺言としてその効力を有する。
民法971条は、秘密証書遺言が方式を欠いて無効であっても、自筆証書遺言の方式(全文・日付・氏名の自書、押印)を具備しているときは、自筆証書遺言として有効とする旨を規定しているため正しい。
4 正しい 未成年者が親権者の同意を得ずに締結した契約について、未成年者本人が、制限行為能力を理由としてこれを取り消す場合、親権者の同意を得る必要はない。
民法120条1項は制限行為能力者自身も取消権者と定めており、取消しは単に義務を免れる行為で不利益を被らないため、未成年者が単独で行うことができる。したがって親権者の同意は不要であり、本肢は正しい。
5 正しい 取り消すことができる契約につき、取消権を有する当事者が、追認をすることができる時以後に、異議をとどめずにその履行を請求した場合、これにより同人は取消権を失う。
民法125条2号の法定追認に関する規定。追認をすることができる時以後に、取消権者が異議をとどめずに履行を請求したときは、追認をしたものとみなされるため、取消権は消滅する。したがって記述は正しい。