民法
永小作権
(えいこさくけん)
小作料を支払って他人の土地で耕作や牧畜をする物権。地上権に似るが、耕作・牧畜を目的とする点で異なる。存続期間は20年以上50年以下と定められている。
関連用語グラフ
対比 前提 因果 包含 定義 具体例 構成要素
関連判例
行政行為の附款に関する判例
最高裁判所第三小法廷 昭和34年12月18日
法律に明文の根拠がない場合であっても、行政庁に裁量権が認められる行政行為については、その裁量の範囲内において附款を付すことが認められると判示した。行政行為の性質上、裁量権の行使として附款を付すことは行…
関連法令
| 法令名 | 条文 |
|---|---|
| 民法 | 第279条、第369条、第276条、第398条、第398条の22、第278条 |
| 不動産登記法 | 第70条、第3条、第50条、第79条 |
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