民法
地上権
(ちじょうけん)
他人の土地において工作物や竹木を所有するために、その土地を使用する物権。賃借権と異なり、土地所有者の承諾なしに譲渡や転貸が可能である。
関連用語グラフ
対比 前提 因果 包含 定義 具体例 構成要素
関連法令
| 法令名 | 条文 |
|---|---|
| 地方自治法 | 第238条の4、第238条、第238条の2 |
| 民法 | 第265条、第369条、第398条、第268条、第378条 |
| 不動産登記法 | 第70条 |
| 借地借家法 | 第2条 |
関連する過去問
『超訳・行政書士』で学習をもっと深める
音声・超訳・AI深掘り・弱点ドリル。基本無料。