民法
承役地
(しょうえきち)
地役権の設定により、要役地の便益のために利用される側の土地。承役地の所有者は、地役権の行使を妨げない義務を負う。
関連用語グラフ
対比 前提 因果 包含 定義 具体例 構成要素
関連法令
| 法令名 | 条文 |
|---|---|
| 民法 | 第288条、第285条、第287条、第289条、第286条 |
| 不動産登記法 | 第80条 |
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(しょうえきち)
地役権の設定により、要役地の便益のために利用される側の土地。承役地の所有者は、地役権の行使を妨げない義務を負う。
| 法令名 | 条文 |
|---|---|
| 民法 | 第288条、第285条、第287条、第289条、第286条 |
| 不動産登記法 | 第80条 |
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