民法
地役権
(ちえきけん)
自己の土地(要役地)の便益のために、他人の土地(承役地)を利用する権利。物権の一種であり、土地の利用価値を高めるための権利である。
関連用語グラフ
対比 前提 因果 包含 定義 具体例 構成要素
関連法令
| 法令名 | 条文 |
|---|---|
| 地方自治法 | 第238条の4、第238条、第238条の2 |
| 民法 | 第281条、第288条、第285条、第293条、第287条、第284条、第280条 |
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