民法
動産質権
(どうさんしちけん)
債務者または第三者から受け取った動産を占有し、債務が弁済されない場合にその動産を競売等して優先弁済を受ける権利。目的物の引渡しが効力発生要件である。
関連用語グラフ
対比 前提 因果 包含 定義 具体例 構成要素
関連法令
| 法令名 | 条文 |
|---|---|
| 民法 | 第360条、第357条、第356条、第358条、第361条、第354条、第353条、第334条、第352条 |
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