民法
不動産質権
(ふどうさんしちけん)
不動産を目的とする質権。質権者は不動産を使用・収益できるが、利息を請求できないという特徴がある。存続期間は最長10年と定められている。
関連用語グラフ
対比 前提 因果 包含 定義 具体例 構成要素
関連法令
| 法令名 | 条文 |
|---|---|
| 民法 | 第360条、第357条、第356条、第358条、第361条 |
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(ふどうさんしちけん)
不動産を目的とする質権。質権者は不動産を使用・収益できるが、利息を請求できないという特徴がある。存続期間は最長10年と定められている。
| 法令名 | 条文 |
|---|---|
| 民法 | 第360条、第357条、第356条、第358条、第361条 |
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