民法
配当加入
(はいとうかにゅう)
先取特権者が、他の債権者による競売等の手続において、自己の優先権を主張して配当手続に参加すること。これを怠ると、登記ある第三者に対抗できなくなる場合がある。
関連用語グラフ
対比 前提 因果 包含 定義 具体例 構成要素
| 関連用語 | 関係 | 説明 |
|---|---|---|
| 先取特権 → | 配当加入 → 先取特権 requires | 優先権を行使するための手続 |
関連法令
| 法令名 | 条文 |
|---|---|
| 民法 | 第338条、第942条、第947条、第941条、第948条、第335条 |
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