民法
先取特権
(さきどりとっけん)
法律で定められた特定の債権を有する者が、債務者の財産から他の債権者に優先して弁済を受けることができる担保物権。
関連用語グラフ
対比 前提 因果 包含 定義 具体例 構成要素
| 関連用語 | 関係 | 説明 |
|---|---|---|
| 弁済供託 → | 先取特権 → 弁済供託 contrasts | 担保物権と債務消滅手続という性質の対比 |
| 不法原因給付 → | 先取特権 → 不法原因給付 contrasts | 適法な担保権と不法な給付の対比 |
| 法定代理人 → | 先取特権 → 法定代理人 contrasts | 物権的権利と代理権という性質の対比 |
| 弁済供託 ← | 弁済供託 → 先取特権 triggers | 供託により債務が消滅し、先取特権も消滅する |
| 不法原因給付 ← | 不法原因給付 → 先取特権 contrasts | 保護される債権と保護されない給付の対比 |
| 直系卑属 ← | 直系卑属 → 先取特権 contrasts | 相続上の地位と物権上の地位の対比 |
| 共益の費用 ← | 共益の費用 → 先取特権 subset_of | 先取特権の一種 |
| 特別担保 ← | 特別担保 → 先取特権 subset_of | 担保権の総称 |
| 配当加入 ← | 配当加入 → 先取特権 requires | 優先権を行使するための手続 |
関連判例
集合動産譲渡担保
最高裁判所第三小法廷 昭和62年11月10日
構成部分が変動する集合動産を譲渡担保の目的とできるかが争われた。裁判所は、種類、場所、量的範囲の指定により特定されていれば、一個の集合物として譲渡担保の目的となり、占有改定により対抗要件を具備できると…
関連法令
| 法令名 | 条文 |
|---|---|
| 地方自治法 | 第231条の4 |
| 民法 | 第314条、第304条、第333条、第338条、第313条、第315条、第308条 |
| 商法 | 第842条 |
| 会社法 | 第512条 |
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