民法
抵当建物使用者
(ていとうたてものしようしゃ)
抵当権者に対抗できない賃貸借契約に基づき、抵当権の目的である建物を使用・収益する者。競売の買受人に対して、買受時から6ヶ月間は建物を明け渡さなくてよいという「明渡猶予制度」の対象となる。
関連用語グラフ
対比 前提 因果 包含 定義 具体例 構成要素
| 関連用語 | 関係 | 説明 |
|---|---|---|
| 抵当権 → | 抵当建物使用者 → 抵当権 requires | 競売による明渡義務の対象 |
(ていとうたてものしようしゃ)
抵当権者に対抗できない賃貸借契約に基づき、抵当権の目的である建物を使用・収益する者。競売の買受人に対して、買受時から6ヶ月間は建物を明け渡さなくてよいという「明渡猶予制度」の対象となる。
| 関連用語 | 関係 | 説明 |
|---|---|---|
| 抵当権 → | 抵当建物使用者 → 抵当権 requires | 競売による明渡義務の対象 |