民法
負担部分
(ふたんぶぶん)
連帯債務者間において、最終的に各人が負担すべき債務の割合。特約がない場合は等しい割合とされる。求償権の範囲を決定する基準となる。
関連用語グラフ
対比 前提 因果 包含 定義 具体例 構成要素
| 関連用語 | 関係 | 説明 |
|---|---|---|
| 連帯保証 → | 負担部分 → 連帯保証 contrasts | 連帯保証は負担部分の概念が内部関係に限定される |
関連法令
| 法令名 | 条文 |
|---|---|
| 民法 | 第444条、第431条、第464条、第465条、第443条、第442条、第501条、第439条 |
| 地方自治法 | 第260条の45 |
| 会社法 | 第843条 |
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