民法
代物弁済
(だいぶつべんさい)
本来の債務の給付に代えて、他の給付をすることで債務を消滅させる契約。債権者の承諾が必要であり、実際にその給付が完了した時点で債務が消滅する。
関連用語グラフ
対比 前提 因果 包含 定義 具体例 構成要素
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