民法
弁済の提供
(べんさいのていきょう)
債務者が債務の本旨に従って、いつでも弁済ができる状態にすること。債務者は弁済の提供をした時から、債務不履行責任を免れる。原則として現実の提供が必要だが、債権者が受領拒絶した場合は口頭の提供で足りる。
関連用語グラフ
対比 前提 因果 包含 定義 具体例 構成要素
関連判例
公法上の契約に関する仮処分事件
最高裁判所第三小法廷 昭和41年3月22日
行政事件訴訟法44条は、処分等に対する民事上の仮処分を禁止しているが、処分等に該当しない行為には適用されない。本判決は、公法上の契約など、行政庁の処分に当たらない行為については、民事保全法上の仮処分を…
関連法令
| 法令名 | 条文 |
|---|---|
| 民法 | 第494条、第492条、第493条 |
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