行政書士試験 アプリで学習
民法

弁済の提供

(べんさいのていきょう)

債務者が債務の本旨に従って、いつでも弁済ができる状態にすること。債務者は弁済の提供をした時から、債務不履行責任を免れる。原則として現実の提供が必要だが、債権者が受領拒絶した場合は口頭の提供で足りる。

関連用語グラフ

前提 対比 前提 受領権者 代物弁済 弁済の充当 弁済の提供
対比 前提 因果 包含 定義 具体例 構成要素
関連用語 関係 説明
受領権者 受領権者 → 弁済の提供
requires
受領権者に対する弁済が債務消滅の要件
代物弁済 代物弁済 → 弁済の提供
contrasts
債務消滅の要件としての給付完了と履行の準備
代物弁済 代物弁済 → 弁済の提供
requires
代物弁済には現実の給付が必要
弁済の充当 弁済の充当 → 弁済の提供
requires
複数の債務がある場合に弁済の充当が問題となる

関連判例

公法上の契約に関する仮処分事件

最高裁判所第三小法廷 昭和41年3月22日

行政事件訴訟法44条は、処分等に対する民事上の仮処分を禁止しているが、処分等に該当しない行為には適用されない。本判決は、公法上の契約など、行政庁の処分に当たらない行為については、民事保全法上の仮処分を…

関連法令

法令名 条文
民法 第494条、第492条、第493条

『超訳・行政書士』で学習をもっと深める

音声・超訳・AI深掘り・弱点ドリル。基本無料。

無料で始める →