民法
消費貸借
(しょうひたいしゃく)
金銭その他の物を借り受け、後に同種類・同品質・同数量の物を返還することを約する契約。原則として物の引渡しにより効力を生ずる要物契約である。
関連法令
| 法令名 | 条文 |
|---|---|
| 民法 | 第587条の2、第587条、第590条、第588条、第34条 |
| 商法 | 第513条 |
関連する過去問
『超訳・行政書士』で学習をもっと深める
音声・超訳・AI深掘り・弱点ドリル。基本無料。
(しょうひたいしゃく)
金銭その他の物を借り受け、後に同種類・同品質・同数量の物を返還することを約する契約。原則として物の引渡しにより効力を生ずる要物契約である。
| 法令名 | 条文 |
|---|---|
| 民法 | 第587条の2、第587条、第590条、第588条、第34条 |
| 商法 | 第513条 |
『超訳・行政書士』で学習をもっと深める
音声・超訳・AI深掘り・弱点ドリル。基本無料。