民法
破産財団
(はさんざいだん)
破産手続において、破産者の財産のうち、破産管財人が管理・処分権を有する財産の集合体。債権者への配当の原資となる。
関連用語グラフ
対比 前提 因果 包含 定義 具体例 構成要素
関連法令
| 法令名 | 条文 |
|---|---|
| 民法 | 第460条、第642条 |
『超訳・行政書士』で学習をもっと深める
音声・超訳・AI深掘り・弱点ドリル。基本無料。
(はさんざいだん)
破産手続において、破産者の財産のうち、破産管財人が管理・処分権を有する財産の集合体。債権者への配当の原資となる。
| 法令名 | 条文 |
|---|---|
| 民法 | 第460条、第642条 |
『超訳・行政書士』で学習をもっと深める
音声・超訳・AI深掘り・弱点ドリル。基本無料。