民法
仮処分
(かりしょぶん)
金銭以外の請求権を保全するため、または争いのある権利関係について仮の地位を定める民事保全手続き。物の引渡しを禁じるなど、現状の変更を防ぐために用いられる。
関連用語グラフ
対比 前提 因果 包含 定義 具体例 構成要素
関連判例
名誉毀損における名誉の定義
最高裁判所第三小法廷 昭和61年6月11日
名誉とは、人が社会から受ける客観的な評価を指す。名誉毀損とは、その客観的評価を低下させる行為をいう。なお、客観的評価の低下に至らない場合でも、名誉感情の侵害が不法行為となる例外的なケースについても言及…
公法上の契約に関する仮処分事件
最高裁判所第三小法廷 昭和41年3月22日
行政事件訴訟法44条は、処分等に対する民事上の仮処分を禁止しているが、処分等に該当しない行為には適用されない。本判決は、公法上の契約など、行政庁の処分に当たらない行為については、民事保全法上の仮処分を…
北方ジャーナル事件
最高裁判所大法廷 昭和61年6月11日
表現の自由に対する事前差止めの可否が争われた。裁判所は、表現のメッセージ自体を対象とする「内容規制」については、原則として厳格な基準で違憲審査されるべきであるとした。本判例は、政府転覆煽動や国家機密公…
関連法令
| 法令名 | 条文 |
|---|---|
| 個人情報の保護に関する法律 | 第39条 |
| 会社法 | 第399条の6、第512条、第540条、第407条、第655条、第960条、第976条 |
| 行政事件訴訟法 | 第44条 |
| 民法 | 第149条 |
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