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行政法

附属機関

(ふぞくきかん)

行政機関の諮問に応じ、または特定の事務を処理するために設置される合議制の機関。審査請求において、審理員等の判断を補完するために諮問されることがある。

関連法令

法令名 条文
地方自治法 第252条の7、第252条の12、第252条の8、第138条の4、第202条の3、第252条の11、第252条の10、第252条の9
地方自治法施行令 第174条の24
行政不服審査法 第81条

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