行政法
附属機関
(ふぞくきかん)
行政機関の諮問に応じ、または特定の事務を処理するために設置される合議制の機関。審査請求において、審理員等の判断を補完するために諮問されることがある。
関連法令
| 法令名 | 条文 |
|---|---|
| 地方自治法 | 第252条の7、第252条の12、第252条の8、第138条の4、第202条の3、第252条の11、第252条の10、第252条の9 |
| 地方自治法施行令 | 第174条の24 |
| 行政不服審査法 | 第81条 |
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