民法
特別受益
(とくべつじゅえき)
共同相続人の中に、被相続人から遺贈を受け、または婚姻・養子縁組・生計の資本として贈与を受けた者がいる場合、その利益を相続財産に持ち戻して相続分を算定する制度。相続人間の公平を図るための規定。
関連用語グラフ
対比 前提 因果 包含 定義 具体例 構成要素
| 関連用語 | 関係 | 説明 |
|---|---|---|
| 寄与分 → | 特別受益 → 寄与分 contrasts | 相続分の加算要因か減算要因か |
(とくべつじゅえき)
共同相続人の中に、被相続人から遺贈を受け、または婚姻・養子縁組・生計の資本として贈与を受けた者がいる場合、その利益を相続財産に持ち戻して相続分を算定する制度。相続人間の公平を図るための規定。
| 関連用語 | 関係 | 説明 |
|---|---|---|
| 寄与分 → | 特別受益 → 寄与分 contrasts | 相続分の加算要因か減算要因か |