民法
寄与分
(きよぶん)
被相続人の事業への労務提供や財産上の給付、療養看護などにより、被相続人の財産の維持・増加に特別の寄与をした相続人が、相続分に加えて取得できる財産額。協議または家庭裁判所の審判で決定される。
関連用語グラフ
対比 前提 因果 包含 定義 具体例 構成要素
| 関連用語 | 関係 | 説明 |
|---|---|---|
| 特別受益 ← | 特別受益 → 寄与分 contrasts | 相続分の加算要因か減算要因か |
(きよぶん)
被相続人の事業への労務提供や財産上の給付、療養看護などにより、被相続人の財産の維持・増加に特別の寄与をした相続人が、相続分に加えて取得できる財産額。協議または家庭裁判所の審判で決定される。
| 関連用語 | 関係 | 説明 |
|---|---|---|
| 特別受益 ← | 特別受益 → 寄与分 contrasts | 相続分の加算要因か減算要因か |