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地方自治法

賠償命令

(ばいしょうめいれい)

会計管理者や資金前渡を受けた職員等が、故意または重大な過失により公金や物品を亡失・損傷させた場合、監査委員の監査を経て長が命じる損害賠償の処分。

関連用語グラフ

因果 怠る事実 賠償命令
対比 前提 因果 包含 定義 具体例 構成要素
関連用語 関係 説明
怠る事実 賠償命令 → 怠る事実
triggers
公金の亡失等が賠償命令の契機となる。

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