地方自治法
怠る事実
(おこたるじじつ)
地方公共団体の長や職員が、本来行うべき公金の賦課・徴収や財産の管理を正当な理由なく行わない状態。住民監査請求や住民訴訟の対象となる重要な概念。
関連用語グラフ
対比 前提 因果 包含 定義 具体例 構成要素
| 関連用語 | 関係 | 説明 |
|---|---|---|
| 賠償命令 ← | 賠償命令 → 怠る事実 triggers | 公金の亡失等が賠償命令の契機となる。 |
関連判例
住民訴訟の対象と監査請求の範囲
最高裁判所大法廷 昭和62年2月20日
住民訴訟の対象となる財務会計上の行為等が、住民監査請求の対象となったものに限定されるかが争われた。裁判所は、住民訴訟の対象は住民監査請求を経た財務会計上の行為等に限定されると判示した。これにより、住民…
関連法令
| 法令名 | 条文 |
|---|---|
| 地方自治法 | 第242条、第2条、第242条の2、第11条 |
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