民法
行政書士試験 2022年度 問題29
機械部品の製造販売を行うAは、材料供給者Bと継続的取引関係を結ぶにあた り、A所有の甲土地に、極度額 5,000 万円、被担保債権の範囲を「BのAに対する 材料供給にかかる継続的取引関係から生じる債権」とする第 1 順位の根抵当権(以 下「本件根抵当権」という。)をBのために設定してその旨の登記をした。その 後、AはCから事業資金の融資を受け、その債務の担保として甲土地に第 2 順位の 普通抵当権をCのために設定した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定 に照らし、明らかに誤っているものはどれか。
1 本件根抵当権について元本確定期日が定められていない場合、Aは、根抵当権の設定から 3 年が経過したときに元本確定を請求することができ、Bは、いつでも元本確定を請求することができる。
2 本件根抵当権について元本確定前に被担保債権の範囲を変更する場合、Cの承諾は不要であるが、その変更について元本確定前に登記をしなかったときは、その変更をしなかったものとみなす。
3 本件根抵当権について元本が確定した後、当該確定した元本の額が極度額に満たない場合には、Aは、Bに対して、極度額を法の定める額に減額することを請求することができる。
4 本件根抵当権について元本が確定した後、当該確定した元本の額が極度額に満たない場合には、Bは、当該確定した元本に係る最後の 2 年分の利息、損害金については、極度額を超えても、本件根抵当権を行使して優先弁済を受けることができる。
5 本件根抵当権について元本が確定する前に、BがAに対して有する材料供給にかかる債権の一部をDに譲渡した場合、当該債権譲渡の対抗要件を具備していても、 Dは、当該譲渡された債権について根抵当権を行使することはできない。
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1 正しい 本件根抵当権について元本確定期日が定められていない場合、Aは、根抵当権の設定から 3 年が経過したときに元本確定を請求することができ、Bは、いつでも元本確定を請求することができる。
民法398条の19第1項により設定者Aは設定から3年経過後に元本確定を請求でき、同条2項により根抵当権者Bはいつでも確定を請求できるため正しい。判例による例外はない。
2 正しい 本件根抵当権について元本確定前に被担保債権の範囲を変更する場合、Cの承諾は不要であるが、その変更について元本確定前に登記をしなかったときは、その変更をしなかったものとみなす。
民法398条の4第2項により、元本確定前の債権範囲の変更に後順位抵当権者Cの承諾は不要である。また、同条3項により、元本確定前に登記をしなければ変更しなかったものとみなされるため、記述は正しい。
3 正しい 本件根抵当権について元本が確定した後、当該確定した元本の額が極度額に満たない場合には、Aは、Bに対して、極度額を法の定める額に減額することを請求することができる。
民法398条の21第1項に基づき、元本確定後に現存する債務額が極度額を下回る場合、根抵当権設定者Aは極度額を現存債務額にその後の利息・損害賠償額を加えた額(法の定める額)に減額請求できるため正しい。
4 誤り 本件根抵当権について元本が確定した後、当該確定した元本の額が極度額に満たない場合には、Bは、当該確定した元本に係る最後の 2 年分の利息、損害金については、極度額を超えても、本件根抵当権を行使して優先弁済を受けることができる。 答え
5 正しい 本件根抵当権について元本が確定する前に、BがAに対して有する材料供給にかかる債権の一部をDに譲渡した場合、当該債権譲渡の対抗要件を具備していても、 Dは、当該譲渡された債権について根抵当権を行使することはできない。
民法398条の7第1項により、根抵当権の元本確定前においては、被担保債権が譲渡されても根抵当権は随伴しない(随伴性の否定)。したがって、債権を譲り受けたDは根抵当権を行使できず、本肢は正しい。