行政書士試験 2022年度 問題42
次の文章の空欄[ア]〜[エ]に当てはまる語句を、枠内の選択肢( 1 〜20)から 選びなさい。 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(行政機関情報公開法)に基づき、行 政機関の長に対して、当該行政機関が保有する [ア] の開示が請求された場合、当該 行政機関の長は、当該 [ア] の開示又は不開示の決定(開示決定等)をしなければな らない。 開示決定等は、行政手続法上の [イ] であるから、同法の定めによれば、当該行政 機関の長は、不開示決定(部分開示決定を含む。)をする場合、原則として、開示請 求者に対し、同時に、当該決定の [ウ] を示さなければならない。 開示決定等に不服がある者は、行政不服審査法に基づく審査請求をすることができ る。審査請求に対する裁決をすべき行政機関の長は、原則として、 [エ] に諮問しな ければならない(当該行政機関の長が会計検査院長である場合を除く)。 [エ] は、必 要があると認めるときは、諮問をした行政機関の長(諮問庁)に対し、 [ア] の提示 を求めることができ、諮問庁は、これを拒むことができない。この審査請求において は、処分庁は、当初に示された [ウ] と異なる [ウ] を主張することもできる。
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【答え】
行政機関情報公開法18条1項に基づき、開示決定等に対する審査請求があった場合、裁決をすべき行政機関の長は、原則として「情報公開・個人情報保護審査会」に諮問しなければならないと定められているため。
行政機関情報公開法に基づく開示請求は、行政手続法2条3号の「申請」に該当し、これに対する開示決定等は同法2条4号の「申請に対する処分」となるため(同法8条により理由提示が必要)。