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行政法

行政書士試験 2022年度 問題42

次の文章の空欄[ア]〜[エ]に当てはまる語句を、枠内の選択肢( 1 〜20)から 選びなさい。 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(行政機関情報公開法)に基づき、行 政機関の長に対して、当該行政機関が保有する [ア] の開示が請求された場合、当該 行政機関の長は、当該 [ア] の開示又は不開示の決定(開示決定等)をしなければな らない。 開示決定等は、行政手続法上の [イ] であるから、同法の定めによれば、当該行政 機関の長は、不開示決定(部分開示決定を含む。)をする場合、原則として、開示請 求者に対し、同時に、当該決定の [ウ] を示さなければならない。 開示決定等に不服がある者は、行政不服審査法に基づく審査請求をすることができ る。審査請求に対する裁決をすべき行政機関の長は、原則として、 [エ] に諮問しな ければならない(当該行政機関の長が会計検査院長である場合を除く)。 [エ] は、必 要があると認めるときは、諮問をした行政機関の長(諮問庁)に対し、 [ア] の提示 を求めることができ、諮問庁は、これを拒むことができない。この審査請求において は、処分庁は、当初に示された [ウ] と異なる [ウ] を主張することもできる。

1 届出に対する処分
2 個人情報保護委員会
3 情報公開・個人情報保護審査会
4 裁量処分
5 公文書
6 理由
7 行政情報
8 行政不服審査会
9 解釈基準
10 10 不利益処分
11 11 申請に対する処分
12 12 裁量基準
13 13 国地方係争処理委員会
14 14 行政文書ファイル
15 15 審査基準
16 16 公情報
17 17 授益的処分
18 18 処分基準
19 19 行政文書
20 20 情報公開委員会
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【答え】

ア: 19 (19 行政文書)
イ: 11 (11 申請に対する処分)
ウ: 6 (理由)
エ: 3 (情報公開・個人情報保護審査会)
1 届出に対する処分
2 個人情報保護委員会
3 情報公開・個人情報保護審査会

行政機関情報公開法18条1項に基づき、開示決定等に対する審査請求があった場合、裁決をすべき行政機関の長は、原則として「情報公開・個人情報保護審査会」に諮問しなければならないと定められているため。

4 裁量処分
5 公文書
6 理由
7 行政情報
8 行政不服審査会
9 解釈基準
10 10 不利益処分
11 11 申請に対する処分

行政機関情報公開法に基づく開示請求は、行政手続法2条3号の「申請」に該当し、これに対する開示決定等は同法2条4号の「申請に対する処分」となるため(同法8条により理由提示が必要)。

12 12 裁量基準
13 13 国地方係争処理委員会
14 14 行政文書ファイル
15 15 審査基準
16 16 公情報
17 17 授益的処分
18 18 処分基準
19 19 行政文書
20 20 情報公開委員会
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