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地方自治法

行政書士試験 2023年度 問題26

問題26 地方公共団体に対する法律の適用に関する次の説明のうち、妥当なものはどれか。 1 行政手続法は、地方公共団体の機関がする処分に関して、その根拠が条例に置か れているものについても行政手続法が適用されると定めている。 2 行政不服審査法は、地方公共団体には、それぞれ常設の不服審査機関(行政不服 審査会等)を置かなければならないと定めている。 3 公文書管理法* 1 は、地方公共団体が保有する公文書の管理および公開等に関し て、各地方公共団体は条例を定めなければならないとしている。 4 行政代執行法は、条例により直接に命ぜられた行為についての履行の確保に関し ては、各地方公共団体が条例により定めなければならないとしている。 5 行政機関情報公開法* 2 は、地方公共団体は、同法の趣旨にのっとり、その保有 する情報の公開に関して必要な施策を策定し、これを実施するよう努めなければな らないと定めている。 (注) * 1 公文書等の管理に関する法律 *2 行政機関の保有する情報の公開に関する法律

1 行政手続法は、地方公共団体の機関がする処分に関して、その根拠が条例に置かれているものについても行政手続法が適用されると定めている。
2 行政不服審査法は、地方公共団体には、それぞれ常設の不服審査機関(行政不服審査会等)を置かなければならないと定めている。
3 公文書管理法* 1 は、地方公共団体が保有する公文書の管理および公開等に関して、各地方公共団体は条例を定めなければならないとしている。
4 行政代執行法は、条例により直接に命ぜられた行為についての履行の確保に関しては、各地方公共団体が条例により定めなければならないとしている。
5 行政機関情報公開法* 2 は、地方公共団体は、同法の趣旨にのっとり、その保有する情報の公開に関して必要な施策を策定し、これを実施するよう努めなければならないと定めている。
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1 妥当でない 行政手続法は、地方公共団体の機関がする処分に関して、その根拠が条例に置かれているものについても行政手続法が適用されると定めている。
2 妥当でない 行政不服審査法は、地方公共団体には、それぞれ常設の不服審査機関(行政不服審査会等)を置かなければならないと定めている。
3 妥当でない 公文書管理法* 1 は、地方公共団体が保有する公文書の管理および公開等に関して、各地方公共団体は条例を定めなければならないとしている。
4 妥当でない 行政代執行法は、条例により直接に命ぜられた行為についての履行の確保に関しては、各地方公共団体が条例により定めなければならないとしている。
5 妥当 行政機関情報公開法* 2 は、地方公共団体は、同法の趣旨にのっとり、その保有する情報の公開に関して必要な施策を策定し、これを実施するよう努めなければならないと定めている。 答え

行政機関情報公開法42条は、地方公共団体に対し、同法の趣旨にのっとり、その保有する情報の公開に関して必要な施策を策定し、これを実施するよう努めなければならない(努力義務)と定めているため正しい。

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