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民法

行政書士試験 2023年度 問題27

消滅時効に関する次の記述のうち、民法の規定に照らし、誤っているものはどれ か。

1 債権者が権利を行使できることを知った時から 5 年間行使しないときは、その債権は、時効によって消滅する。
2 不法行為による損害賠償請求権以外の債権(人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権を除く)は、その権利について行使することができることを知らない場合でも、その権利を行使できる時から 10 年間行使しないときには、時効によって消滅する。
3 人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権は、その権利について行使することができることを知らない場合でも、その債権を行使できる時から 20 年間行使しないときには、時効によって消滅する。
4 人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から 3 年間行使しないときは、時効によって消滅する。
5 債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から 20 年間行使しないときは、時効によって消滅する。
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1 正しい 債権者が権利を行使できることを知った時から 5 年間行使しないときは、その債権は、時効によって消滅する。

民法166条1項1号は、債権は債権者が権利を行使できることを知った時(主観的起算点)から5年間行使しないときは時効によって消滅すると規定しており、本肢の記述はこれに合致するため正しい。

2 正しい 不法行為による損害賠償請求権以外の債権(人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権を除く)は、その権利について行使することができることを知らない場合でも、その権利を行使できる時から 10 年間行使しないときには、時効によって消滅する。

民法166条1項2号により、債権(人の生命・身体の侵害による損害賠償請求権等を除く)は、権利を行使することができることを知らない場合でも、権利を行使できる時から10年間行使しないときは時効消滅する。

3 正しい 人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権は、その権利について行使することができることを知らない場合でも、その債権を行使できる時から 20 年間行使しないときには、時効によって消滅する。

民法167条により、人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の客観的消滅時効期間は、権利を行使することができる(知っているか否かを問わない)時から20年と規定されているため、本肢は正しい。

4 誤り 人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から 3 年間行使しないときは、時効によって消滅する。 答え
5 正しい 債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から 20 年間行使しないときは、時効によって消滅する。

民法166条2項の規定通り、債権及び消滅時効にかからない所有権以外の財産権(地上権や地役権等)は、権利を行使することができる時から20年間行使しないときは時効消滅するため、本肢は正しい。

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