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行政法

行政書士試験 2024年度 問題10

行政法における一般原則に関する最高裁判所の判例について説明する次の記述の うち、妥当なものはどれか。 1 特定の事業者の個室付浴場営業を阻止する目的で町が行った児童福祉法に基づく 児童福祉施設の認可申請に対し、県知事が行った認可処分は、仮にそれが営業の阻 止を主たる目的としてなされたものであったとしても、当該処分の根拠法令たる児 童福祉法所定の要件を満たすものであれば、当該認可処分を違法ということはでき ないから、当該個室付浴場営業は当然に違法となる。 2 特定の事業者の廃棄物処理施設設置計画を知った上で定められた町の水道水源保 護条例に基づき、当該事業者に対して規制対象事業場を認定する処分を行うに際し ては、町は、事業者の立場を踏まえて十分な協議を尽くす等、その地位を不当に害 することのないよう配慮すべきであるが、このような配慮要請は明文上の義務では ない以上、認定処分の違法の理由とはならない。 3 法の一般原則である信義則の法理は、行政法関係においても一般に適用されるも のであるとはいえ、租税法律主義の原則が貫かれるべき租税法律関係においては、 租税法規に適合する課税処分について信義則の法理の適用により当該課税処分を違 法なものとして取り消すことは、争われた事案の個別の状況や特段の事情の有無に かかわらず、租税法律主義に反するものとして認められない。 4 地方公共団体が将来にわたって継続すべき施策を決定した場合でも、当該施策が 社会情勢の変動等に伴って変更されることがあることは当然であるが、当該地方公 共団体の勧告ないし勧誘に動機付けられて施策の継続を前提とした活動に入った者 が社会観念上看過することのできない程度の積極的損害を被る場合において、地方 公共団体が当該損害を補償するなどの措置を講ずることなく施策を変更すること は、それがやむをえない客観的事情によるのでない限り、当事者間に形成された信 頼関係を不当に破壊するものとして違法となる。 5 国の通達に基づいて、地方公共団体が被爆者援護法*等に基づく健康管理手当の 支給を打ち切った後、当該通達が法律の解釈を誤ったものであるとして廃止された 場合であっても、行政機関は通達に従い法律を執行する義務があることからすれ ば、廃止前の通達に基づいて打ち切られていた手当の支払いを求める訴訟におい て、地方公共団体が消滅時効を主張することは信義則に反しない。 (注) * 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律

1 特定の事業者の個室付浴場営業を阻止する目的で町が行った児童福祉法に基づく児童福祉施設の認可申請に対し、県知事が行った認可処分は、仮にそれが営業の阻止を主たる目的としてなされたものであったとしても、当該処分の根拠法令たる児童福祉法所定の要件を満たすものであれば、当該認可処分を違法ということはできないから、当該個室付浴場営業は当然に違法となる。
2 特定の事業者の廃棄物処理施設設置計画を知った上で定められた町の水道水源保護条例に基づき、当該事業者に対して規制対象事業場を認定する処分を行うに際しては、町は、事業者の立場を踏まえて十分な協議を尽くす等、その地位を不当に害することのないよう配慮すべきであるが、このような配慮要請は明文上の義務ではない以上、認定処分の違法の理由とはならない。
3 法の一般原則である信義則の法理は、行政法関係においても一般に適用されるものであるとはいえ、租税法律主義の原則が貫かれるべき租税法律関係においては、租税法規に適合する課税処分について信義則の法理の適用により当該課税処分を違法なものとして取り消すことは、争われた事案の個別の状況や特段の事情の有無にかかわらず、租税法律主義に反するものとして認められない。
4 地方公共団体が将来にわたって継続すべき施策を決定した場合でも、当該施策が社会情勢の変動等に伴って変更されることがあることは当然であるが、当該地方公共団体の勧告ないし勧誘に動機付けられて施策の継続を前提とした活動に入った者が社会観念上看過することのできない程度の積極的損害を被る場合において、地方公共団体が当該損害を補償するなどの措置を講ずることなく施策を変更することは、それがやむをえない客観的事情によるのでない限り、当事者間に形成された信頼関係を不当に破壊するものとして違法となる。
5 国の通達に基づいて、地方公共団体が被爆者援護法*等に基づく健康管理手当の支給を打ち切った後、当該通達が法律の解釈を誤ったものであるとして廃止された場合であっても、行政機関は通達に従い法律を執行する義務があることからすれば、廃止前の通達に基づいて打ち切られていた手当の支払いを求める訴訟において、地方公共団体が消滅時効を主張することは信義則に反しない。
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1 妥当でない 特定の事業者の個室付浴場営業を阻止する目的で町が行った児童福祉法に基づく児童福祉施設の認可申請に対し、県知事が行った認可処分は、仮にそれが営業の阻止を主たる目的としてなされたものであったとしても、当該処分の根拠法令たる児童福祉法所定の要件を満たすものであれば、当該認可処分を違法ということはできないから、当該個室付浴場営業は当然に違法となる。
2 妥当でない 特定の事業者の廃棄物処理施設設置計画を知った上で定められた町の水道水源保護条例に基づき、当該事業者に対して規制対象事業場を認定する処分を行うに際しては、町は、事業者の立場を踏まえて十分な協議を尽くす等、その地位を不当に害することのないよう配慮すべきであるが、このような配慮要請は明文上の義務ではない以上、認定処分の違法の理由とはならない。
3 妥当でない 法の一般原則である信義則の法理は、行政法関係においても一般に適用されるものであるとはいえ、租税法律主義の原則が貫かれるべき租税法律関係においては、租税法規に適合する課税処分について信義則の法理の適用により当該課税処分を違法なものとして取り消すことは、争われた事案の個別の状況や特段の事情の有無にかかわらず、租税法律主義に反するものとして認められない。
4 妥当 地方公共団体が将来にわたって継続すべき施策を決定した場合でも、当該施策が社会情勢の変動等に伴って変更されることがあることは当然であるが、当該地方公共団体の勧告ないし勧誘に動機付けられて施策の継続を前提とした活動に入った者が社会観念上看過することのできない程度の積極的損害を被る場合において、地方公共団体が当該損害を補償するなどの措置を講ずることなく施策を変更することは、それがやむをえない客観的事情によるのでない限り、当事者間に形成された信頼関係を不当に破壊するものとして違法となる。 答え

最判平成19年11月30日は、地方公共団体の施策変更につき、やむを得ない客観的事情がない限り、代償措置を講じない変更は信頼関係を不当に破壊するものとして違法(国賠法上)となると判示しており、正しい。

5 妥当でない 国の通達に基づいて、地方公共団体が被爆者援護法*等に基づく健康管理手当の支給を打ち切った後、当該通達が法律の解釈を誤ったものであるとして廃止された場合であっても、行政機関は通達に従い法律を執行する義務があることからすれば、廃止前の通達に基づいて打ち切られていた手当の支払いを求める訴訟において、地方公共団体が消滅時効を主張することは信義則に反しない。
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