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行政手続法

行政書士試験 2024年度 問題11

会社Xは、宅地建物取引業法(以下「宅建業法」という。 )に基づく免許を受け て不動産取引業を営んでいる。ところが、Xの代表取締役であるAが交通事故を起 こして、歩行者に重傷を負わせてしまった。その後、自動車運転過失傷害の罪でA は逮捕され、刑事裁判の結果、懲役 1 年、執行猶予 4 年の刑を受けて、判決は確定 した。宅建業法の定めによれば、法人の役員が「禁錮以上の刑」に処せられた場 合、その法人の免許は取り消されるものとされていることから、知事YはXの免許 を取り消した(以下「本件処分」という。)。 この事例への行政手続法の適用に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

1 本件処分は、許認可等の効力を失わせる処分であるが、当該許認可等の基礎となった事実が消滅した旨の届出に対する応答としてなされるものであるから、行政手続法のいう「不利益処分」には当たらない。
2 本件処分は、刑事事件に関する法令に基づいて検察官、検察事務官または司法警察職員がする処分を契機とするものであるので、行政手続法の規定は適用されない。
3 本件処分は、その根拠となる規定が法律に置かれているが、地方公共団体の機関がする処分であることから、行政手続法の規定は適用されない。
4 本件処分は、申請に対する処分を取り消すものであるので、本件処分をするに際して、行政庁は許認可等の性質に照らしてできる限り具体的な審査基準を定めなければならない。
5 本件処分は、法令上必要とされる資格が失われるに至ったことが判明した場合に必ずすることとされている処分であり、その喪失の事実が客観的な資料により直接証明されるものであるので、行政庁は聴聞の手続をとる必要はない。
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1 妥当でない 本件処分は、許認可等の効力を失わせる処分であるが、当該許認可等の基礎となった事実が消滅した旨の届出に対する応答としてなされるものであるから、行政手続法のいう「不利益処分」には当たらない。
2 妥当でない 本件処分は、刑事事件に関する法令に基づいて検察官、検察事務官または司法警察職員がする処分を契機とするものであるので、行政手続法の規定は適用されない。
3 妥当でない 本件処分は、その根拠となる規定が法律に置かれているが、地方公共団体の機関がする処分であることから、行政手続法の規定は適用されない。
4 妥当でない 本件処分は、申請に対する処分を取り消すものであるので、本件処分をするに際して、行政庁は許認可等の性質に照らしてできる限り具体的な審査基準を定めなければならない。
5 妥当 本件処分は、法令上必要とされる資格が失われるに至ったことが判明した場合に必ずすることとされている処分であり、その喪失の事実が客観的な資料により直接証明されるものであるので、行政庁は聴聞の手続をとる必要はない。 答え

行政手続法13条2項2号により、法令上必要な資格の欠格が判決書等の客観的資料で直接証明され、必ずなされる処分については、意見陳述手続(聴聞等)を要しないと規定されているため、本肢は正しい。

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