行政書士試験 2024年度 問題3
問題 3 人格権と夫婦同氏制に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例の趣旨に照ら し、妥当でないものはどれか。 1 氏名は、社会的にみれば、個人を他人から識別し特定する機能を有するものであ るが、同時に、その個人からみれば、人が個人として尊重される基礎であり、その 個人の人格の象徴であって、人格権の一内容を構成する。 2 氏は、婚姻及び家族に関する法制度の一部として、法律がその具体的な内容を規 律しているものであるから、氏に関する人格権の内容も、憲法の趣旨を踏まえつつ 定められる法制度をまって、初めて具体的に捉えられる。 3 家族は社会の自然かつ基礎的な集団単位であるから、氏をその個人の属する集団 を想起させるものとして一つに定めることにも合理性があり、また氏が身分関係の 変動に伴って改められることがあり得ることは、その性質上予定されている。 4 現行の法制度の下における氏の性質等に鑑みると、婚姻の際に「氏の変更を強制 されない自由」が憲法上の権利として保障される人格権の一内容であるとはいえな い。 5 婚姻前に築いた個人の信用、評価、名誉感情等を婚姻後も維持する利益等は、憲 法上保障される人格権の一内容とはいえず、当該利益を婚姻及び家族に関する法制 度の在り方を検討する際に考慮するか否かは、専ら立法裁量の問題である。
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最大判平成27年12月16日は、氏名について個人識別機能を持つと同時に、個人尊重の基礎であり人格の象徴として人格権の一内容を構成すると判示しており、記述はこれに合致するため正しい。
最大判平成27年12月16日は、氏は婚姻・家族制度の一部として法律が具体的内容を規律するものであり、氏に関する人格権の内容も憲法の趣旨を踏まえた法制度をまって初めて具体的に捉えられる旨を判示したため正しい。
最判平成27年12月16日は、家族を社会の基礎的集団単位とし、氏をその集団を想起させるものとして一つに定める合理性を認め、身分関係の変動に伴い氏が改められることはその性質上予定されていると判示した。
最判平成27年12月16日は、氏の性質等に鑑みると、婚姻の際に「氏の変更を強制されない自由」が憲法13条により保障される人格権の一内容であるとはいえないと判示しており、本肢はこれに合致し正しい。