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商法

行政書士試験 2024年度 問題39

株式交換に関する次の記述のうち、会社法の規定に照らし、正しいものはどれ か。

1 株式交換完全親会社は、株式会社でなければならない。
2 株式交換完全親会社は、株式交換完全子会社の発行済株式の一部のみを取得することとなる株式交換を行うことができる。
3 株式交換完全親会社は、株式交換完全子会社の株主に対し、当該株式交換完全親会社の株式に代わる金銭等を交付することができる。
4 株式交換完全親会社の反対株主は、当該株式交換完全親会社に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することはできない。
5 株式交換契約新株予約権が付された、株式交換完全子会社の新株予約権付社債の社債権者は、当該株式交換完全子会社に対し、株式交換について異議を述べることはできない。
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1 誤り 株式交換完全親会社は、株式会社でなければならない。
2 誤り 株式交換完全親会社は、株式交換完全子会社の発行済株式の一部のみを取得することとなる株式交換を行うことができる。
3 正しい 株式交換完全親会社は、株式交換完全子会社の株主に対し、当該株式交換完全親会社の株式に代わる金銭等を交付することができる。 答え

会社法768条1項2号により、株式交換の対価として親会社株式以外の金銭等(親会社以外の株式や社債、金銭など)を交付することが認められている(対価の柔軟化)。したがって、本肢の記述は正しい。

4 誤り 株式交換完全親会社の反対株主は、当該株式交換完全親会社に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することはできない。
5 誤り 株式交換契約新株予約権が付された、株式交換完全子会社の新株予約権付社債の社債権者は、当該株式交換完全子会社に対し、株式交換について異議を述べることはできない。
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