行政書士試験 2024年度 問題42
次の文章の空欄 [ア] 〜 [エ] に当てはまる語句を、枠内の選択肢( 1 〜20)から選びなさい。 特定の公益事業の用に供するために、私人の特定の財産権を強制的に取得し、また は消滅させることを、 [ア] といい、これについて定めた代表的な法律として土地収 用法が存在する。 土地収用法は、土地収用の手続および補償について定めるが、補償の要否および範 囲をめぐって訴訟が提起されることがある。同法 88 条は、他の条文で規定する損失 に加えて、その他土地を収用し、または使用することによって発生する土地所有者ま たは関係人の「 [イ] 損失」を補償する旨定めているが、この規定をめぐって、いわ ゆる輪中堤の文化財的価値が損失補償の対象となるか否かが争われた事案がある。 昭和 63 年 1 月 21 日の最高裁判決は、同条にいう「 [イ] 損失」とは、客観的社会 的にみて収用に基づき被収用者が当然に受けるであろうと考えられる経済的・ [ウ] な損失をいうと解するのが相当であって、経済的価値でない特殊な価値については補 償の対象とならないとした。そして、由緒ある書画、刀剣、工芸品等のように、その 美術性・歴史性などのいわゆる文化財的価値なるものが、当該物件の取引価格に反映 し、その [エ] を形成する一要素となる場合には、かかる文化財的価値を反映した [エ] がその物件の補償されるべき相当な価格となるが、他方で、貝塚、古戦場、関 跡などにみられるような、主としてそれによって国の歴史を理解し往時の生活・文化 等を知り得るという意味での歴史的・学術的な価値は、特段の事情のない限り、当該 土地の不動産としての経済的・ [ウ] 価値を何ら高めるものではなく、その [エ] の形 成に影響を与えることはないから、このような意味での文化財的価値は、それ自体経 済的評価になじまないものとして、土地収用法上損失補償の対象とはなり得ないと判 示し、輪中堤の文化財的価値に対する損失補償を否定した。
出典: 昭和63年1月21日の最高裁判決
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【答え】