行政書士試験 2024年度 問題43
次の文章の空欄 ア 〜 エ に当てはまる語句を、枠内の選択肢( 1 〜20)から 選びなさい。 参議院の総議員の 4 分の 1 以上である 72 名の議員は、平成 29 年 6 月 22 日、憲法 53 条後段の規定により、内閣に対し、国会の臨時会の召集を決定すること(以下 「臨時会召集決定」という。 )を要求した。内閣は、同年 9 月 22 日、臨時会を同月 28 日に召集することを決定した。同日、第 194 回国会が召集されたが、その冒頭で 衆議院が解散され、参議院は同時に閉会となった。本件は、上記の要求をした参議院 議員の一人である上告人(原告)が、被上告人(国)に対し、主位的に、上告人が次 に参議院の総議員の 4 分の 1 以上の議員の一人として臨時会召集決定の要求(以下 「臨時会召集要求」という。)をした場合に、内閣において、20 日以内に臨時会が召 集されるよう臨時会召集決定をする義務を負うことの確認を、予備的に、上記場合 に、上告人が 20 日以内に臨時会の召集を受けられる地位を有することの確認を求め る(以下、これらの請求に係る訴えを「本件各確認の訴え」という。)事案である。 本件各確認の訴えは、上告人が、個々の国会議員が臨時会召集要求に係る権利を有 するという憲法 53 条後段の解釈を前提に、 [ア] に関する確認の訴えとして、上告人 を含む参議院議員が同条後段の規定により上記権利を行使した場合に被上告人が上告 人に対して負う法的義務又は上告人が被上告人との間で有する法律上の地位の確認を 求める訴えであると解されるから、当事者間の具体的な権利義務又は法律関係の存否 に関する紛争であって、法令の適用によって終局的に解決することができるものであ るということができる。そうすると、本件各確認の訴えは、 [イ] に当たるというべ きであり、これと異なる原審の判断には、法令の解釈適用を誤った違法があるといわ ざるを得ない。 もっとも、本件各確認の訴えは、将来、上告人を含む参議院議員が憲法 53 条後段 の規定により臨時会召集要求をした場合における臨時会召集決定の遅滞によって上告 人自身に生ずる不利益を防止することを目的とする訴えであると解されるところ、将 来、上告人を含む参議院の総議員の 4 分の 1 以上により臨時会召集要求がされるか否 かや、それがされた場合に臨時会召集決定がいつされるかは現時点では明らかでない といわざるを得ない。 そうすると、上告人に上記不利益が生ずる [ウ] があるとはいえず、本件各確認の 訴えは、 [エ] を欠き、不適法であるというべきであるから、これを却下すべきもの とした原審の判断は、結論において是認することができる。 (最三小判令和 5 年 9 月 12 日民集 77 巻 6 号 1515 頁<文章を一部修正した。>)
出典: 最三小判令和 5 年 9 月 12 日民集 77 巻 6 号 1515 頁
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【答え】