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一般知識

行政書士試験 2024年度 問題55

欧米の情報通信法制に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

1 EU のデジタルサービス法(DSA)は、SNS などのプラットフォーム事業者に対して、事業者の規模などに応じた利用者保護などのための義務を課している。
2 EU のデジタル市場法(DMA)は、SNS などのプラットフォーム事業者に対して、著作権侵害コンテンツへの対策を義務付けている。
3 EU の一般データ保護規則(GDPR)では、個人データによるプロファイリングに異議を唱える権利や、データポータビリティの権利が個人に付与されている。
4 米国では、児童オンラインプライバシー保護など分野ごとに様々な個人情報保護関連の連邦法が存在する。
5 米国では、包括的な個人情報保護を定めた州法が存在する州がある。
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1 妥当 EU のデジタルサービス法(DSA)は、SNS などのプラットフォーム事業者に対して、事業者の規模などに応じた利用者保護などのための義務を課している。

EUデジタルサービス法(DSA)第3章等に基づき、超巨大オンラインプラットフォーム(VLOPs)等の事業者の規模や性質に応じ、コンテンツモデレーションや利用者保護等の非対称的な義務を課しているため正しい。

2 妥当でない EU のデジタル市場法(DMA)は、SNS などのプラットフォーム事業者に対して、著作権侵害コンテンツへの対策を義務付けている。 答え
3 妥当 EU の一般データ保護規則(GDPR)では、個人データによるプロファイリングに異議を唱える権利や、データポータビリティの権利が個人に付与されている。

GDPR第20条はデータポータビリティの権利を、第21条はプロファイリングを含む処理に対する異議申立権をデータ主体(個人)に付与しているため、本肢の記述は正しい。

4 妥当 米国では、児童オンラインプライバシー保護など分野ごとに様々な個人情報保護関連の連邦法が存在する。

米国には包括的な個人情報保護の連邦法はなく、児童オンラインプライバシー保護法(COPPA)や医療保険の相互運用性と責任に関する法律(HIPAA)など、分野ごとに個別の連邦法が制定されているため正しい。

5 妥当 米国では、包括的な個人情報保護を定めた州法が存在する州がある。

米国には連邦レベルの包括的個人情報保護法はないが、州レベルではカリフォルニア州消費者プライバシー法(CCPA)など、包括的な個人情報保護を定めた州法が存在するため、本肢の記述は正しい。

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