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一般知識

行政書士試験 2024年度 問題56

デジタル庁に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

1 デジタル庁は、総務省に置かれている。
2 デジタル庁に対して、個人情報保護委員会は行政指導を行うことができない。
3 デジタル庁には、サイバーセキュリティ基本法に基づくサイバーセキュリティ戦略本部が置かれている。
4 デジタル庁は、官民データ活用推進基本計画の作成及び推進に関する事務を行っている。
5 デジタル庁の所掌事務には、マイナンバーとマイナンバーカードに関する事務は含まれていない。
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1 妥当でない デジタル庁は、総務省に置かれている。
2 妥当でない デジタル庁に対して、個人情報保護委員会は行政指導を行うことができない。
3 妥当でない デジタル庁には、サイバーセキュリティ基本法に基づくサイバーセキュリティ戦略本部が置かれている。
4 妥当 デジタル庁は、官民データ活用推進基本計画の作成及び推進に関する事務を行っている。 答え

デジタル庁設置法4条1項5号により、デジタル庁は官民データ活用推進基本法8条1項に規定する官民データ活用推進基本計画の作成及び推進に関する事務を所掌すると定められているため正しい。

5 妥当でない デジタル庁の所掌事務には、マイナンバーとマイナンバーカードに関する事務は含まれていない。
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