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一般知識

行政書士試験 2024年度 問題57

個人情報保護法*に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。 (注) * 個人情報の保護に関する法律

1 個人情報取扱事業者は、個人データの漏えい等が発生し、個人の権利利益を害するおそれが大きい場合には、個人情報保護委員会への報告を行わなければならない。
2 個人情報取扱事業者は、違法または不当な行為を助長し、または誘発するおそれがある方法により個人情報を利用してはならない。
3 個人情報取扱事業者は、個人データの第三者提供をした場合には、原則として、当該個人データを提供した年月日、当該第三者の氏名または名称その他の個人情報保護委員会規則で定める事項を記録しなければならない。
4 学術研究機関が学術研究目的で個人情報を取り扱う場合には、個人情報取扱事業者の義務に関する規定は適用されない。
5 国の行政機関や地方公共団体の機関にも、個人情報保護法の規定は適用される。
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1 妥当 個人情報取扱事業者は、個人データの漏えい等が発生し、個人の権利利益を害するおそれが大きい場合には、個人情報保護委員会への報告を行わなければならない。

個人情報保護法26条1項は、個人データの漏えい等が発生し、個人の権利利益を害するおそれが大きい事態が生じたときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより委員会への報告を義務付けているため正しい。

2 妥当 個人情報取扱事業者は、違法または不当な行為を助長し、または誘発するおそれがある方法により個人情報を利用してはならない。

個人情報保護法19条は「不適正な利用の禁止」として、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法による個人情報の利用を禁止しているため、本肢の記述は正しい。

3 妥当 個人情報取扱事業者は、個人データの第三者提供をした場合には、原則として、当該個人データを提供した年月日、当該第三者の氏名または名称その他の個人情報保護委員会規則で定める事項を記録しなければならない。

個人情報保護法29条1項は、個人情報取扱事業者が個人データを第三者に提供した際、原則として提供年月日や提供先の氏名・名称等の事項に関する記録を作成しなければならないと定めており、記述は正しい。

4 妥当でない 学術研究機関が学術研究目的で個人情報を取り扱う場合には、個人情報取扱事業者の義務に関する規定は適用されない。 答え
5 妥当 国の行政機関や地方公共団体の機関にも、個人情報保護法の規定は適用される。

2021年の法改正により、国の行政機関や地方公共団体等に対する規律が個人情報保護法に統合され、同法の規定が適用されることとなった(同法2条11項、51条、107条等)。したがって、本肢は正しい。

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