民法
併存的債務引受
(へいぞんてきさいむひきうけ)
債務者が債務を負ったまま、第三者が同一の債務を負担する債務引受の形態。元の債務者は免責されず、債務者と引受人が連帯して債務を負うことになる。
関連用語グラフ
対比 前提 因果 包含 定義 具体例 構成要素
関連法令
| 法令名 | 条文 |
|---|---|
| 民法 | 第471条、第470条 |
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(へいぞんてきさいむひきうけ)
債務者が債務を負ったまま、第三者が同一の債務を負担する債務引受の形態。元の債務者は免責されず、債務者と引受人が連帯して債務を負うことになる。
| 法令名 | 条文 |
|---|---|
| 民法 | 第471条、第470条 |
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