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民法

求償権

(きゅうしょうけん)

他人の債務を弁済した者や、共同の債務を自己の負担部分を超えて弁済した者が、本来の債務者や他の共同債務者に対して、その支出した金額の償還を求める権利。

関連用語グラフ

因果 因果 免責的債務 引受 併存的債務 引受 求償権
対比 前提 因果 包含 定義 具体例 構成要素
関連用語 関係 説明
免責的債務引受 免責的債務引受 → 求償権
triggers
弁済により求償権が発生する場合がある
併存的債務引受 併存的債務引受 → 求償権
triggers
弁済により求償権が発生する場合がある

関連判例

公務員の共同不法行為と国賠法1条2項の求償権

最高裁判所第二小法廷 平成21年10月23日

複数の公務員が共同の故意により違法に損害を与え、国等が賠償した場合の求償権の性質が争われた。裁判所は、公務員らに故意又は重過失があるため国賠法1条2項に基づく求償権が生じるとした。また、その求償債務は…

関連法令

法令名 条文
民法 第4条、第1047条、第472条の3、第715条、第351条、第680条の2、第460条、第464条、第459条の2
国家賠償法 第1条

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