民法
即時取得
(そくじしゅとく)
動産を平穏・公然かつ善意無過失で取引により取得した者が、前主が無権利者であってもその動産の所有権を即時に取得する制度。取引の安全を保護する。
関連用語グラフ
対比 前提 因果 包含 定義 具体例 構成要素
| 関連用語 | 関係 | 説明 |
|---|---|---|
| 所有権留保 → | 即時取得 → 所有権留保 contrasts | 取引の安全と所有権の保持の対立 |
関連判例
工場抵当の目的動産の搬出と妨害排除請求
最高裁判所第三小法廷 昭和57年3月12日
工場抵当の目的動産が無断で搬出された場合、第三者が即時取得しない限り、抵当権者は抵当権に基づく妨害排除請求権を行使できる。この請求により、抵当権者は動産をもとの備付場所に戻すよう求めることが可能である…
即時取得における無過失の推定
最高裁判所第三小法廷 昭和41年6月9日
即時取得の要件である「無過失」について、占有者に立証責任があるかどうかが争点となった。最高裁は、民法186条1項により平穏・公然・善意が推定されることに加え、同法188条により占有者は権利を適法に有す…
譲渡担保と即時取得
最高裁判所第三小法廷 昭和57年12月7日
譲渡担保権の設定において、目的物が占有改定の方法で引き渡された場合に、民法192条の即時取得が成立するかどうかが争われた。最高裁は、占有改定による引渡しでは即時取得は成立しないと判断した。これにより、…
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