民法
過失相殺
(かしつそうさい)
不法行為等による損害賠償において、被害者にも過失がある場合に、その過失割合に応じて賠償額を減額する制度。公平の理念に基づき認められる。
関連用語グラフ
対比 前提 因果 包含 定義 具体例 構成要素
| 関連用語 | 関係 | 説明 |
|---|---|---|
| 事理弁識能力 → | 過失相殺 → 事理弁識能力 requires | 過失の判断に事理弁識能力が必要 |
関連判例
被害者の身体的特徴と過失相殺
最高裁判所第三小法廷 平成8年10月29日
被害者の身体的特徴が疾患に当たらない場合、特段の事情がない限り、損害賠償額の算定において斟酌(過失相殺の類推適用)することはできない。個人の体質的な特徴を理由に賠償額を減額することの可否を判断したもの…
未成年者の過失相殺と事理弁識能力
最高裁判所第三小法廷 昭和39年6月24日
過失相殺において未成年の過失を斟酌する場合、不法行為の責任能力(民法712条)までは不要である。事理を弁識するに足りる知能(事理弁識能力)が具わっていれば、過失相殺の対象となりうると判断した。
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