民法
事理弁識能力
(じりべんしきのうりょく)
自分の行為の結果がどのような法的・社会的な意味を持つかを判断できる能力。未成年者の不法行為責任や過失相殺の可否を判断する際の基準となる。
関連用語グラフ
対比 前提 因果 包含 定義 具体例 構成要素
関連判例
未成年者の過失相殺と事理弁識能力
最高裁判所第三小法廷 昭和39年6月24日
過失相殺において未成年の過失を斟酌する場合、不法行為の責任能力(民法712条)までは不要である。事理を弁識するに足りる知能(事理弁識能力)が具わっていれば、過失相殺の対象となりうると判断した。
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