民法
優先弁済
(ゆうせんべんさい)
他の債権者に先立って、担保権の目的物から債権の回収を受けること。根抵当権においては、確定した元本および最後の2年分の利息・損害金について認められる。
関連用語グラフ
対比 前提 因果 包含 定義 具体例 構成要素
| 関連用語 | 関係 | 説明 |
|---|---|---|
| 根抵当権 → | 優先弁済 → 根抵当権 requires | 担保権の効力として発生 |
(ゆうせんべんさい)
他の債権者に先立って、担保権の目的物から債権の回収を受けること。根抵当権においては、確定した元本および最後の2年分の利息・損害金について認められる。
| 関連用語 | 関係 | 説明 |
|---|---|---|
| 根抵当権 → | 優先弁済 → 根抵当権 requires | 担保権の効力として発生 |