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民法

優先弁済

(ゆうせんべんさい)

他の債権者に先立って、担保権の目的物から債権の回収を受けること。根抵当権においては、確定した元本および最後の2年分の利息・損害金について認められる。

関連用語グラフ

前提 根抵当権 優先弁済
対比 前提 因果 包含 定義 具体例 構成要素
関連用語 関係 説明
根抵当権 優先弁済 → 根抵当権
requires
担保権の効力として発生

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