民法
優先弁済
(ゆうせんべんさい)
他の債権者に先立って、担保権の目的物から債権の回収を受けること。根抵当権においては、確定した元本および最後の2年分の利息・損害金について認められる。
関連用語グラフ
対比 前提 因果 包含 定義 具体例 構成要素
| 関連用語 | 関係 | 説明 |
|---|---|---|
| 根抵当権 → | 優先弁済 → 根抵当権 requires | 担保権の効力として発生 |
関連判例
競売妨害目的の占有と抵当権に基づく妨害排除請求
最高裁判所第三小法廷 平成11年11月24日
抵当不動産に対して競売妨害目的の占有がなされ、抵当権の交換価値の実現が妨げられ優先弁済請求権の行使が困難となる状態がある場合、抵当権者は抵当権に基づく妨害排除請求ができる。抵当権の効力を保全するための…
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