民法
根抵当権
(ねていとうけん)
一定の範囲に属する不特定の債権を、極度額の限度で担保するために設定される抵当権。債権が確定するまでは、被担保債権が変動しても担保関係が維持される点が通常の抵当権と異なる。
関連用語グラフ
対比 前提 因果 包含 定義 具体例 構成要素
関連法令
| 法令名 | 条文 |
|---|---|
| 民法 | 第398条の12、第398条の17、第5条、第398条の7、第398条の21、第398条の4、第398条の11、第398条の18、第398条の15、第398条の9 |
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