民法
賃貸人たる地位
(ちんたいにんたるちい)
賃貸借契約において、目的物を使用収益させる義務を負い、賃料を請求する権利を有する者の地位。賃貸物件の所有権移転に伴い、新所有者に当然に移転するのが原則だが、合意により留保することも可能。
関連判例
賃貸不動産の譲受人と所有権移転登記
最高裁判所第三小法廷 昭和49年3月19日
賃貸不動産の譲受人が、賃借人に対して賃貸人としての地位を主張し、賃料請求権等を行使するためには、当該不動産について所有権移転登記を備える必要がある。登記がない限り、譲受人は賃借人に対して賃貸人たる地位…
関連法令
| 法令名 | 条文 |
|---|---|
| 民法 | 第605条の2、第605条の3 |
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