行政法
事実行為
(じじつこうい)
行政目的を達成するために行われる行為のうち、法的な効果(権利義務の変動)を直接の目的としない行為。公表や通知などが該当し、非権力的事実行為は強制力を伴わないものを指す。
関連用語グラフ
対比 前提 因果 包含 定義 具体例 構成要素
| 関連用語 | 関係 | 説明 |
|---|---|---|
| 行政処分 → | 事実行為 → 行政処分 contrasts | 法的効果の有無による対比 |
関連判例
百選掲載の行政公表事件
大阪地方裁判所 平成14年3月15日
行政機関による公表行為が法律の根拠を必要とするかが争われた。裁判所は、国民の権利制限や義務賦課を伴わない非権力的事実行為には法律の直接の根拠は不要であると判示した。ただし、所管事務の範囲内である必要が…
関連する過去問
『超訳・行政書士』で学習をもっと深める
音声・超訳・AI深掘り・弱点ドリル。基本無料。