類推適用
(るいすいてきよう)
ある事案について直接適用できる規定がない場合に、性質が類似している他の規定を当てはめて解決を図る法解釈の手法。法の欠缺を補うために用いられる。
関連判例
ヤミ金融業者に対する貸付金返還請求等事件
最高裁判所第三小法廷 平成20年6月10日
ヤミ金融業者による貸付は、著しく高利であり、かつ、業として行う貸金業法上の登録を受けていない違法なものであるため、民法708条の不法原因給付に該当する。したがって、貸主は借主に対して貸付金の返還を請求…
公益法人の理事の代表権制限と第三者の善意
最高裁判所第一小法廷 昭和42年4月20日
公益法人の定款等による理事の代表権制限について、その制限を知らない第三者との関係が争われた。裁判所は、制限の存在を知っていても、必要な手続きを経たと信じたことに過失がない第三者に対しては、その制限を対…
ツツガムシ病予防接種被害訴訟
最高裁判所大法廷 昭和43年11月27日
予防接種による健康被害に対し、国家賠償法上の違法性が認められない場合でも、憲法29条3項の損失補償の法理を類推適用して救済すべきかどうかが争われた。最高裁は、公権力の行使による特別な犠牲については補償…
被害者の身体的特徴と過失相殺
最高裁判所第三小法廷 平成8年10月29日
被害者の身体的特徴が疾患に当たらない場合、特段の事情がない限り、損害賠償額の算定において斟酌(過失相殺の類推適用)することはできない。個人の体質的な特徴を理由に賠償額を減額することの可否を判断したもの…
民法94条2項の第三者(転得者)
最高裁判所第三小法廷 昭和45年7月24日
虚偽表示の目的物を譲り受けた転得者が、民法94条2項の「第三者」に当たるかどうかが争われた。最高裁は、直接の譲受人が悪意であっても、その後の転得者が善意であれば、転得者は同条項の第三者に当たると判示し…
民法94条2項の第三者(差押債権者)
最高裁判所第二小法廷 昭和48年6月28日
仮装譲受人の債権者が目的物を差し押さえた場合、その債権者が民法94条2項の「第三者」に該当するかが争点となった。最高裁は、虚偽表示の有効を前提に新たに独立の利害関係を有するに至った善意の差押債権者は、…
東京地判昭59・5・18(損失補償の類推適用に関する判例)
東京地方裁判所 昭和59年5月18日
生命・身体に対する公権力の行使による侵害について、憲法29条3項の損失補償規定を類推適用できるかどうかが争われた事案である。裁判所は、財産権の補償を定めた憲法29条3項の趣旨を生命・身体の侵害にも類推…
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