一般知識
所掌事務
(しょしょうじむ)
行政機関が法律や政令に基づき、担当すべき職務や権限の範囲のこと。デジタル庁等の行政組織がどの分野の政策を所管するかを明確にするために用いられる法律用語。
関連用語グラフ
対比 前提 因果 包含 定義 具体例 構成要素
| 関連用語 | 関係 | 説明 |
|---|---|---|
| 行政機関等 → | 所掌事務 → 行政機関等 requires | 行政機関等の職務範囲を画定するもの |
関連法令
| 法令名 | 条文 |
|---|---|
| 個人情報の保護に関する法律 | 第168条、第61条、第132条 |
| 地方自治法 | 第252条の26の10、第138条の3 |
| 行政手続法 | 第4条、第2条、第32条 |
| 公文書等の管理に関する法律 | 第24条、第30条 |
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