行政庁
(ぎょうせいちょう)
行政権の主体として、行政処分を行う権限を有する機関。国や地方公共団体の機関のほか、法令により権限を委任された者も含まれる。
関連用語グラフ
関連判例
水道料金改定条例の処分性
最高裁判所第三小法廷 平成18年7月14日
水道料金を改定する条例が、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たるかどうかが争われた。最高裁は、条例は不特定多数の者に対して一般的に適用されるものであり、個別の行政庁の処分と実質的に同視することはできない…
公法上の契約に関する仮処分事件
最高裁判所第三小法廷 昭和41年3月22日
行政事件訴訟法44条は、処分等に対する民事上の仮処分を禁止しているが、処分等に該当しない行為には適用されない。本判決は、公法上の契約など、行政庁の処分に当たらない行為については、民事保全法上の仮処分を…
行政行為の附款に関する判例
最高裁判所第三小法廷 昭和34年12月18日
法律に明文の根拠がない場合であっても、行政庁に裁量権が認められる行政行為については、その裁量の範囲内において附款を付すことが認められると判示した。行政行為の性質上、裁量権の行使として附款を付すことは行…
保育所廃止条例の処分性
最高裁判所第二小法廷 平成21年11月26日
保育所を廃止する条例が、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たるかどうかが争われた。最高裁は、条例制定は原則として処分性を欠くものの、特定の保育所のみを廃止対象とし、入所中の児童等という限られた特定の者の…
関連法令
| 法令名 | 条文 |
|---|---|
| 地方自治法 | 第161条、第231条の4、第244条の4 |
| 行政事件訴訟法 | 第12条、第33条 |
| 行政不服審査法 | 第16条、第3条 |
| 行政手続法 | 第15条、第11条 |
| 行政書士法 | 第6条の3 |
関連する過去問
行政庁が、その所掌事務の範囲からまったく逸脱した事項について公表を行った場合には、当該公表は、たとえ事実行為であっても、違法性を帯びることがある。
行政手続法における「処分基準」とは、行政庁が不利益処分をするかどうか、またはどのような不利益処分とするかについて、法令の定めに従って判断するために必要とされる基…
行政事件訴訟法が定める義務付け訴訟の確定判決には、取消判決の拘束力に関する規定は準用されているが、取消判決の第三者効に関する規定は準用されていない。
行政庁は、理由を示さないで不利益処分をすべき差し迫った必要がある場合であれば、処分と同時にその理由を示す必要はなく、それが困難である場合を除き、当該処分後の相当…
審理員は執行停止をすべき旨の意見書を審査庁に提出することができ、提出を受けた当該審査庁は、速やかに、執行停止をするかどうかを決定しなければならない。
行政庁の処分につき処分庁以外の行政庁に対して審査請求をすることができる場合に審査請求を行ったときは、法律に再調査の請求ができる旨の規定がある場合でも、審査請求人…
行政庁は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間を定めるよう努め、これを定めたときは、行政手続法所定の方法により…
弁明の機会の付与は、処分を行うため意見陳述を要する場合で、聴聞によるべきものとして法が列挙している場合のいずれにも該当しないときに行われ、弁明は、行政庁が口頭で…
『超訳・行政書士』で学習をもっと深める
音声・超訳・AI深掘り・弱点ドリル。基本無料。