民法
所有の意思
(しょゆうのいし)
自己の物として所有する意思(自主占有)。取得時効の成立要件の一つであり、単に物を所持しているだけでなく、所有者として振る舞う意思が必要とされる。
関連用語グラフ
対比 前提 因果 包含 定義 具体例 構成要素
関連法令
| 法令名 | 条文 |
|---|---|
| 地方自治法 | 第260条の46 |
| 民法 | 第186条、第191条、第162条、第239条、第185条 |
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(しょゆうのいし)
自己の物として所有する意思(自主占有)。取得時効の成立要件の一つであり、単に物を所持しているだけでなく、所有者として振る舞う意思が必要とされる。
| 法令名 | 条文 |
|---|---|
| 地方自治法 | 第260条の46 |
| 民法 | 第186条、第191条、第162条、第239条、第185条 |
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