民法
取得時効
(しゅとくじこう)
他人の物であっても、一定期間、所有の意思をもって平穏かつ公然と占有を継続した場合に、その所有権を取得させる制度。
関連用語グラフ
対比 前提 因果 包含 定義 具体例 構成要素
関連判例
時効完成後の再度の時効取得
最高裁判所第三小法廷 昭和36年7月20日
時効完成後に現れた第三者が登記を備えた場合であっても、その後さらに時効に必要な期間占有を継続したときは、その第三者を新たな起算点とする時効完成前の第三者と同視できるとされた。これにより、時効取得者は登…
賃貸借解除後の有益費と留置権
最高裁判所第三小法廷 昭和46年11月5日
賃貸借契約が解除された後の不法占有中に支出した有益費については、留置権の成立が否定される。民法295条2項の趣旨に基づき、占有が不法行為により始まった場合には留置権を認めないという判断である。
時効の起算点選択
最高裁判所第三小法廷 昭和35年7月27日
時効の起算点を任意に選択することの可否が争われた。裁判所は、時効の起算点を任意に選択して時効完成時期を遅らせることは許されないと判断した。これにより、時効完成後に現れた第三者との対抗関係において、不当…
関連法令
| 法令名 | 条文 |
|---|---|
| 民法 | 第166条、第289条、第397条 |
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