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民法

平穏・公然

(へいおん・こうぜん)

取得時効の要件。平穏とは強暴な手段を用いないこと、公然とは隠匿せず誰からも見える状態で占有することを指す。これらが欠ける場合は時効による所有権取得は認められない。

関連用語グラフ

包含 定義 所有の意思 取得時効 平穏・公然
対比 前提 因果 包含 定義 具体例 構成要素
関連用語 関係 説明
所有の意思 所有の意思 → 平穏・公然
subset_of
いずれも取得時効の成立要件
取得時効 平穏・公然 → 取得時効
defined_by
取得時効の要件として定義される

関連判例

即時取得における無過失の推定

最高裁判所第三小法廷 昭和41年6月9日

即時取得の要件である「無過失」について、占有者に立証責任があるかどうかが争点となった。最高裁は、民法186条1項により平穏・公然・善意が推定されることに加え、同法188条により占有者は権利を適法に有す…

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