民法
平穏・公然
(へいおん・こうぜん)
取得時効の要件。平穏とは強暴な手段を用いないこと、公然とは隠匿せず誰からも見える状態で占有することを指す。これらが欠ける場合は時効による所有権取得は認められない。
関連用語グラフ
対比 前提 因果 包含 定義 具体例 構成要素
関連判例
即時取得における無過失の推定
最高裁判所第三小法廷 昭和41年6月9日
即時取得の要件である「無過失」について、占有者に立証責任があるかどうかが争点となった。最高裁は、民法186条1項により平穏・公然・善意が推定されることに加え、同法188条により占有者は権利を適法に有す…
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