行政法
連帯債務
(れんたいさいむ)
複数の債務者が同一の債務について、各自が全額を弁済する義務を負うこと。会社法上の損害賠償責任において、複数の役員等が責任を負う場合に適用され、債権者は誰に対しても全額の請求が可能となる。
関連判例
公務員の共同不法行為と国賠法1条2項の求償権
最高裁判所第二小法廷 平成21年10月23日
複数の公務員が共同の故意により違法に損害を与え、国等が賠償した場合の求償権の性質が争われた。裁判所は、公務員らに故意又は重過失があるため国賠法1条2項に基づく求償権が生じるとした。また、その求償債務は…
関連法令
| 法令名 | 条文 |
|---|---|
| 民法 | 第430条、第444条、第20条、第464条、第441条、第437条 |
| 会社法 | 第54条、第488条、第213条、第430条 |
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