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行政法

連帯債務

(れんたいさいむ)

複数の債務者が同一の債務について、各自が全額を弁済する義務を負うこと。会社法上の損害賠償責任において、複数の役員等が責任を負う場合に適用され、債権者は誰に対しても全額の請求が可能となる。

関連判例

公務員の共同不法行為と国賠法1条2項の求償権

最高裁判所第二小法廷 平成21年10月23日

複数の公務員が共同の故意により違法に損害を与え、国等が賠償した場合の求償権の性質が争われた。裁判所は、公務員らに故意又は重過失があるため国賠法1条2項に基づく求償権が生じるとした。また、その求償債務は…

関連法令

法令名 条文
民法 第430条、第444条、第20条、第464条、第441条、第437条
会社法 第54条、第488条、第213条、第430条

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